大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ラ)56号 決定

ところで右主張自体によつても明らかな如く、抗告人は本件訴訟の目的たる債務承継の原因として、第三者たる前記栗田雑誌販売株式会社が債務引受契約等特別な法律行為によつて、本件訴訟の目的たる抗告人と前記吉田卯之吉間の借地権譲渡契約に基く債務を承継したことを主張するものでなく、単に右借地権譲渡契約の目的たる土地につき前示の如き所有権の移転があり、第三者たる右栗田雑誌販売株式会社がその所有者となつたから、ここに訴訟の目的たる債務を承継したと主張するもののようであるが、借地権譲渡契約そのものは、契約当事者間にその効力を有するは格別、右契約に基く借地権の取得を以て第三者たる土地所有者に対抗できず、従つて前記栗田雑誌販売株式会社が前示経緯の下に右土地の所有権を取得したとしても、右所有権移転に随伴して前記借地権譲渡という契約関係から発生した本件訴訟の目的たる債務を当然承継する謂れはない。この点に関する原決定の説示は正当であるからこれをここに引用する。

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